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理念と方針

医療行為に関する説明と同意に関する指針

当館では、全ての医療行為を行うにあたり、患者さんに対して事前に説明します。
ただし、緊急を要する際は、事後説明となる場合があります。

緊急を要する例

  1. 突然の心肺停止状態
  2. 出血性ショック
  3. 意識障害を伴う状態
  4. 時間的猶予のない救急搬送患者など

医師は、手術、麻酔、輸血、および侵襲性があると判断される検査・治療などに関しては文書を用いて説明します。
ただし、血液検査、尿検査、単純レントゲン検査、超音波検査など、侵襲性が少ないと判断される検査·治療などに関しては口頭で説明します。

医師は、以下の項目について患者さんへ情報提示・説明を行ったうえで承諾と同意を得ます。

  1. 患者さんの病状について(診断名、病態)
  2. 行う予定の医療行為(検査、治療)の概要
  3. その医療行為を行わずにいた場合の予想される結果
  4. その医療行為により期待される結果(メリット)
  5. その医療行為により起こりうる有害事象(デメリット)
  6. その医療行為以外の選択肢の有無とそのメリットデメリットなど

主治医が患者さんへ説明する際、可能な限り看護師などが立ち会います。また、患者さんも可能な限りご家族の立会いをお願いします。特に、患者さんが未成年の場合、又は意思決定が困難であると判断される湯合、ご家族、もしくは法定代理人などの承諾と同意が必要です。
主治医・患者さん(家族、もしくは法定代理人)は同意書に署名を行い、当館と患者さん双方で確認できるように保管します。
患者さんは、同意書提出後に意思が変わった場合、医療行為終了前であれば同意を取り消すことができます。
患者さんはセカンドオピニオンを希望する場合、主治医へお申し出ください。